音声のみ及び映像のみ (収録済)

解説

視覚障害のある利用者は、映像から情報を知覚できません。

聴覚障害のある利用者は、音声から情報を知覚できません。

こういった場合、テキストデータを用意することで、それぞれの利用者が、映像や音声で提供されている情報を得ることができるようになります。

講演の収録音声などは、書き起こしテキストを用意することで、「同等の情報」を提供していると言えるようになります。テキスト起こしをする際、「聴衆のざわめき」「(笑い)」など、なるべく詳述する必要があります。

音声のない映像のテキスト起こしをする際は、画面で起こっていることを、なるべく詳述する必要があります。可能であれば、画面で何が起こっているかの音声解説による説明があると、なおよいでしょう"音声解説 (収録済)"。

原則 知覚可能 情報及びユーザインタフェース コンポーネントは、利用者が知覚できる方法で利用者に提示可能でなければならない。
ガイドライン 時間依存メディア 時間依存メディアには代替コンテンツを提供すること。
達成基準 音声のみ及び映像のみ (収録済)
(1.2.1 A)
収録済の音声しか含まないメディア及び収録済の映像しか含まないメディアについての配慮。

達成方法集のURL